1951-09-06 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第2号
これは更生債権者又は更生担保権者がその責に帰することができない事由によつて一定の届出期間内に届出ができなかつた場合におきましては、只今申上げましたように失権の効果を伴うことになりますので、その事由の止んだ後一定の期間内に限つて届出の追完も許すことにいたしまして、その間の調整を図つたものであります。第二項は届出期間経過後に生じた更生債権及び更生担保権の届出期間を規定いたしたものであります。
これは更生債権者又は更生担保権者がその責に帰することができない事由によつて一定の届出期間内に届出ができなかつた場合におきましては、只今申上げましたように失権の効果を伴うことになりますので、その事由の止んだ後一定の期間内に限つて届出の追完も許すことにいたしまして、その間の調整を図つたものであります。第二項は届出期間経過後に生じた更生債権及び更生担保権の届出期間を規定いたしたものであります。
二十二條は医師の行う届出の義務でございまして、現行法では環境上、伝播のおそれありと認めるときに限つて届出することになつておりますが、本法ではすべての結核について届出することになつております。また伝染病届出規則は二十四時間以内に届け出ることになつておりますが、本法は二日以内ということにかわることになるのでございます。
○高橋(英)委員 その程度のものだつたら、関係方面から最初届出の義務を課しておつたにもかかわらず、あらためて再届出をしろというのは、從來の届出に、罰則が軽いので、いい加減な届出がある、不正な届出があるから、あらためて嚴重に調査して正確な届出をしろというような趣旨のもとに罰則を過重されて、あらためて日時を限つて届出の義務を負わせたというようにわれわれは承知しておりますが、それに対するお考えはどうですか